2015年12月24日
- もっと安くならないか、
- 不具合があったら、責任は、
家を買うおうと思うと、こんなことを考えたりしないだろうか。
買う心理としては当然だと思う。
それでは、売る方の意識はどうだろうか。
- なるべく高く売りたい
- 不具合をいわれても困る
あなたの気持ちと相反しているかもしれない。
ココで、あなたに、ひとつ考えてもらたい。
「もし、あなたが、今、暮らしている、マンションを売りたいと思ったら」
ということを。
今日は、中古住宅契約、瑕疵について、あなたと一緒に考えてみたいと思う。
中古売買における瑕疵責任は、問われるの?
瑕疵担保責任というのは、家を売った側の、瑕疵責任についてを問う内容になり、宅建業法としては大切な事項です。
だから、不動産業者には、これが、必ず科せられるようになります。(隠れた瑕疵の2年間)
しかし、中古売買において、あなたと同じ、一般の人が、売る場合は、どうでしょう?
ココで、冒頭に戻りますが「あなたが、売主であったらとしたら・・・」と思ってください。
もし、隠れた瑕疵について、いつまでも売主に責があったとしたら、
どうでしょう?
怖くて、家を売れることができなくないですか?
「窓の建付けが悪かった。買う時に知らなかった・・・」
なんて、いつまでも、自分に責を求められたら、嫌ですよね。



これを考えると、買い手側の思考のみで、瑕疵担保責任を求めることはできないですよね。
ゆえに、中古売買では「瑕疵担保責任免責」ということが一般的な契約になります。
今は、3ヶ月など、短い期間に限り、特定した箇所に限定し、売主の瑕疵責任として設定される契約も多くなりました。
もし、自分が売る立場であったなら・・?
中古売買は、買う時の思考だけではなく「もし自分が売る立場だったら・・・」と、あなたの立場を置き換えてみると、違った見方ができ、納得できる内容が増えるかもしれませんよ。
これは、不動産売買として、B to C 取引のことではありません。
でも、新築マションンや中古再販売などでも、売り手の意識を考えてみると、いろんな見方ができて、マンション購入がもっと面白くなるかもしれませんね。
それでは、
-のしろ
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