新築マンションではアフターサービスのひとつとなる定期点検がある。『マンション定期点検、誰がするもの?』をあなたにシェアしたい。
定期点検の本当の意味とは、
新築マンションでは引き渡し後のアフターサービスのひとつとして定期点検サービスがある。
瑕疵担保責任期間の観点から2年間の定期点検ということが一般的になる(長谷工コーポレーションさんの施工したマンションでは5年間の定期点検を設定しているところもある)
定期点検とはあくまでも企業のアフターサービスの一環であり法律で強制されているものではない。
「点検」は誰がする?
定期点検といっても、検査員が家に来て不具合箇所を点検するシステムではない。住まい手が不具合であると感じている箇所を申告して直してもらうことになる。
これは住宅展示場にモデルハウスを構えているような一戸建てのハウスメーカーとは異なる。多くのハウスメーカーでは独自の点検リストに基づき点検を行うが、マンションの定期点検とは異なるところである。
ここで「点検」という言葉に注目してもらいたい。
点検とは「不良箇所や悪い所がないかと検査する」という意味になる。
そして、点検のイメージは専門分野の人が行うイメージがあるが決してそうではない。ここに注意が必要になる。
マンションで行われる区分所有者に対しての定期点検は、不動産会社・施工者の「点検」ではなく、住まい手が「点検」をすることを意味しているのだ。
ようは3か月・1年・2年定期点検のお知らせに対して、あなたが「あなたの住まいを点検」をする必要がある。そして、あなたの点検に対して「不具合や悪い箇所」があればアフターサービスとして直しますよ。という意味になる。かつ無償で直してくれる期間が定められている。これが一般的なマンションでは2年になり、それゆえに引き渡しからの2年間が大切な期間として考えられている。
定期点検はなぜ2年なのか?
これには2つの理由がある。
- 隠れた瑕疵
- 経年変化による不具合
隠れた瑕疵
瑕疵担保責任とは最短(最低)2年を義務とされる。言い換えると10年でも20年、無期限でもいいが、これらを条件として買主が要求をしたらマンション供給者が生涯の責任を負う必要になるよね。これでは売買契約において公平性に欠けしまう。それゆえ(最低)2年以上の瑕疵担保責任を設定することと定義されている。
隠れた瑕疵の定義は難しいが「暮らしながら気づいた不具合」が想定される。「2年」という期間は「2年間暮らしていれば、生活に支障のある不具合は気付くであろう」という観点からになる。
しかし、「傷や住まい手の扱いによって損傷した物等」は該当しない。
経年変化による不具合
新築は何もかも新しい建材で造られる。そして、新しい建材は室内外の環境(湿度や温度)によって、何らかの変化がある。また想定外とするような変化を発生する場合もある。そして、その想定外の変化(変形)による不具合への処置のための2年間ということになる。
経年による変化は年々に小さくなる傾向にあり「2年間良好に維持をしていれば大まか大丈夫であろう」こんな観点により目安期間として「2年間」が設定されている。
経年変化による多くの事例
ドア枠の歪み・ドアの反り、フローリングの極端な膨張や収縮そして異音などがある。
壁・天井クロスの収縮による貼り合わせの隙間も2年間の定期点検による手直し項目に該当する。しかし、クロスの隙間は不具合ではなく「経年変化による日常的な症状」として考えることが正しく、定期点検で手直しをしても、翌年には隙間が目立つところも発生する。これがクロスである。
定期点検期間を有効に活用しよう。
無償で手直しをしてくれる定期点検期間(一般的に2年)、何気なく過ごしてしまうケースも多い。
入居してしばらくすると徐々に住まいへの意識が離れていく。それは住まいと暮らしが溶け込み、日常生活に馴染でいる証でもあり決して悪いことではない。
しかし、折角、無償で手直ししてくれる定期点検を無為にしては勿体ない。
あなたの住まい、定期点検を意識し有効に活用しよう。
経年変化によるクロス収縮による隙間でなはい、隙間やひび割れも存在する。これについては以降の記事でお話をしたいと思う。
「これは直してくれるのだろうか」このようなことは考えずに、まずは気になるところは申告してみよう。